外国人の新規入国については,原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し,「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとされていました。
2022年3月1日(火)午前0時(日本時間)から,
①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
②長期間の滞在の新規入国者
については,日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとされました。
これにより,外国人留学生についても、受入責任者(大学)の管理の下、新規入国が認められることになりました。