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面向企业的通知

2022/2/27

3/1~ 外国人の新規入国制限の見直しについて

外国人の新規入国については,原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し,「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとされていました。


2022年3月1日(火)午前0時(日本時間)から,

①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者

②長期間の滞在の新規入国者

については,日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとされました。

 

これにより,外国人留学生についても、受入責任者(大学)の管理の下、新規入国が認められることになりました。

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