お知らせ

企業向けのお知らせ

2020年10月4日

在留資格手続のオンライン化の拡大について

1 趣旨
 入国管理局に対する諸申請は,申請人本人または代理人が入国管理官署に出頭して申請を行わなければならないのが原則とされています(出頭原則)。 

 そこで,政府は2018年6月に「未来投資戦略2018」において,在留資格手続のオンライン化を閣議決定し,2019年7月25日より在留諸申請のオンライン申請がスタートしました。

2 オンライン申請の対象となる申請
 オンライン申請の対象となる申請は,制度運用開始当初は,限られた在留資格の在留期間更新許可申請と,更新許可申請と同時に行う再入国許可申請および資格外活動許可申請に限られていました。
 2020年3月より対象が拡大され,現在では以下の申請手続,在留資格がオンライン申請の対象になっています。

【対象となる申請手続き】
① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留期間更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請
⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ 再入国許可申請(※)
⑦ 資格外活動許可申請(※)

※②~④と同時に行う場合に限られます。

【対象となる在留資格】
外交,短期滞在を除く入管法別表第1の在留資格

 対象が拡大されたことにより,例えば民間企業が新しく外国人材を雇い入れる際の在留資格認定証明書交付申請や,特定技能外国人や技能実習生の申請にもオンライン申請が利用できるようになりました。

3 オンライン申請を利用できる人
 入管へのオンライン申請は外国人本人は利用できません。一定の条件を満たす外国人が所属する機関の職員,及び所属機関から依頼を受けた申請取次行政書士または弁護士,公益法人,登録支援機関の職員が利用できます。所属機関単位でオンライン申請を利用できる点に注意が必要です。

 オンライン申請を利用できる対象所属機関には制限があり,次の要件を満たしている必要があります。
① 5年以内に出入国又は労働に関する法律により罰せられていないこと
② 入管法や労働施策総合推進法において求められている届出を行っていること
③ 過去3年間に,外国人を適法に雇用又は受け入れていること
④ 利用申出を承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させないこと
⑤ 1年に1度,求められる定期報告を行うこと 等

 在留資格ごとにも利用できる所属機関に制限があります。
 例えば,技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合は,カテゴリー4の企業(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない企業等)は対象外とされています。

4 オンライン申請の利用申出の方法
 オンライン申請を利用する場合には,事前に利用申出を行い,利用承認を受ける必要があります。

 利用申出は,所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に関係書類を提出することにより行います。(一部,郵送でも受け付けています。)。

 利用承認がされると,認証IDが交付され,専用のオンラインシステムを利用して申請手続きを行うことになります。認証IDの有効期間は1年で,利用継続を希望する場合は,定期報告(有効期限の2ヶ月前から1か月前まで受付)を行うことにより1年ごとに更新することが可能です。なお,定期報告は郵送でも可能です。

 新規申出および定期報告の際には,所属機関に所属している外国人のリストを提出しなければなりません。リストに掲載されていない外国人はオンライン申請の対象にはなりません。年度途中に加入した外国人で次回定期報告時までにオンライン申請の対象にしたい外国人がいる場合には,新たに外国人リストを提出(郵送可)することによりオンライン申請の対象に加えることができます。

5 オンライン申請の手続
 入管より交付された認証IDで,専用のオンラインシステムにログインし,申請手続きを行うことになります。365日24時間の受付が可能です。

 申請が受理されると即時に受付仮番号が交付され,翌開庁日に申請受付番号がメールで配信されます。入管官署に出頭して在留申請をする場合には,在留カードの裏面に申請受付中のスタンプが捺印されますが,オンライン申請にはこれがないため,申請受付番号をもって申請中であることを証明することになります。

 審査状況はオンラインシステムによって随時確認できます。審査が完了するとメールでお知らせがあります。

 新しい在留カードを受け取るには,郵送による方法と入管官署での窓口で受け取る方法のどちらかを選択できます。郵送による場合は,現在所持している在留カードと手数料納付書,返信用の封筒(書留)を東京入管に郵送(書留)します。送付先は所属機関の所在地か申請取次行政書士または弁護士の事務所を指定できます。

6 オンライン申請における注意点
オンライン申請は便利なシステムですが,利用にあたって注意点があります。

① 海外のIPアドレスからはアクセスできませんので,日本国内で手続きを行う必要があります。
② 在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は,出頭による申請と同様に,在留期間の満了日の3か月前から申請ができますが,満了日当日の受付はできません。余裕をもって申請をしておくことが望ましいですが,万が一,期限当日に申請していないことに気付いた場合には,入管に出頭して申請を行ってください。

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