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2020年5月22日

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留資格の取扱いについて

 

<令和2年5月20日付け出入国在留管理庁通知(抜粋)>

これまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者については,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

しかしながら,依然として帰国が困難な状況が続いていることから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)」を許可することとします(別紙1参照)。これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請等において,「特定活動(6か月)」を許可することとします。

また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることとします。

 

(別紙1)

帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格

(5月21日以降の新規取扱い)

① 「留学」の在留資格で在留している方(就労を希望される方)
 現行「短期滞在(90日)」
 ⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以内のアルバイトが可能です。

② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留している方(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
 現行「特定活動(就労可・3か月)」
 ⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)
 現行「短期滞在(90日)」
 ⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」

(以下の取扱いについては,従前のとおり。)

① 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で,雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
 http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf

② 継続就職活動中又は内定待機中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001318289.pdf

③ ワーキングホリデーで在留中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf

④ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
 http://www.moj.go.jp/content/001319719.pdf

【問合せ先】
 広島出入国在留管理局
 
【詳細】
 法務省ホームページ
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

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